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「全国人民代表大会常務委員会の<中華人民共和国著作権法>改正に関する決定」は中華人民共和国第11期全国人民代表大会常務委員会第13回会議が2010年2月26日に採択され、現在公布され、2010年4月1日から施行される。
中華人民共和国の胡錦濤主席
2010年2月26日
中華人民共和国著作権法(1990年9月7日第7期全国人民代表大会常務委員会第15回会議採択2001年10月27日第9期全国人民代表大会常務委員会第24回会議「『中華人民共和国著作権法』改正に関する決定」第1回修正2010年2月26日第11期全国人民代表大会常務委員会第13回会議「『中華人民共和国著作権法』改正に関する決定」第2回修正)
目録
第一章総則
第二章著作権
第一節著作権者及びその権利
第二節著作権の帰属
第三節権利の保護期間
第四節権利の制限
第三章著作権の使用許可及び譲渡契約
第四章出版、演技、録音・録画、放送
第一節図書・新聞の出版
第2節実演
第三節録音録画
第四節放送局、テレビ局放送
第五章法律責任と法律執行措置
第六章附則
第一章総則
第一条文学、芸術及び科学作品の著者の著作権及び著作権に関する権益を保護し、社会主義精神文明、物質文明建設に有益な作品の創作と伝播を奨励し、社会主義文化及び科学事業の発展と繁栄を促進するため、憲法に基づいて本法を制定する。
第二条中国公民、法人又はその他の組織の作品は、発表の有無にかかわらず、本法に基づいて著作権を享有する。
外国人、無国籍者の作品は、その著者の所属国または常時居住国が中国と締結した協定または共同参加の国際条約に基づいて享有する著作権に基づいて、本法により保護される。
外国人、無国籍者の作品がまず中国国内で出版された場合、本法に基づいて著作権を享有する。
中国と協定を締結していない、又は国際条約に共同参加している国の著者及び無国籍者の作品が初めて中国が参加している国際条約の加盟国で出版された、又は加盟国と非加盟国で同時に出版された場合は、本法により保護される。
第三条本法でいう作品は、以下の形式で創作された文学、芸術と自然科学、社会科学、工学技術などの作品を含む:
(一)文字作品、
(二)口述作品、
(三)音楽、演劇、曲芸、舞踊、雑技芸術作品、
(四)美術、建築作品、
(五)撮影作品、
(六)映画作品と類似の撮影方法で創作した作品、
(七)工程設計図、製品設計図、地図、模式図などの図形作品と模型作品、
(八)コンピュータソフトウェア、
(九)法律、行政法規に規定されたその他の作品。
第4条著作権者が著作権を行使する場合、憲法と法律に違反してはならず、公共の利益を損なってはならない。国は作品の出版、伝播を法に基づいて監督管理している。
第五条本法は以下の場合に適用されない:
(一)法律、法規、国家機関の決議、決定、命令及びその他の立法、行政、司法の性質を有する文書、及びその公式公式翻訳文
(二)時事ニュース
(三)暦、共通数表、共通表と公式。
第六条民間文学芸術作品の著作権保護方法は国務院が別途規定する。
第七条国務院著作権行政管理部門は全国の著作権管理業務を主管する。各省、自治区、直轄市人民政府の著作権行政管理部門は、本行政区域の著作権管理業務を主管する。
第8条著作権者及び著作権に関する権利者は、著作権集団管理組織に著作権又は著作権に関する権利の行使を許可することができる。著作権集団管理組織が許可されると、自分の名義で著作権者と著作権に関する権利者として権利を主張することができ、当事者として著作権または著作権に関する権利に関する訴訟、仲裁活動を行うことができる。
著作権集団管理組織は非営利組織であり、その設立方式、権利義務、著作権許可使用料の徴収と分配、およびその監督と管理などは国務院が別途規定している。
第二章著作権
第一節著作権者及びその権利
第9条著作権者は、
(一)著者、
(二)その他本法により著作権を享有する公民、法人又はその他の組織。
第10条著作権には、次の人身権及び財産権が含まれる:
(一)発表権、すなわち作品が大衆に公開されるかどうかを決定する権利、
(二)署名権、すなわち著者の身分を表明し、作品に署名する権利、
(三)修正権、すなわち他人に作品を修正または授権する権利、
(四)作品の完全権を保護する、すなわち作品を歪曲、改竄から保護する権利、
(五)複製権、すなわち印刷、コピー、拓印、録音、録画、複製、リメイクなどの方式で作品を1部または複数部製作する権利、
(六)発行権、即ち作品の原本又は複写物を販売又は贈与の方式で公衆に提供する権利、
(七)レンタル権、すなわち有料で他人が映画作品を一時的に使用することを許可する権利と、類似の映画を撮影する方法で創作した作品、コンピュータソフトウェアの権利であり、コンピュータソフトウェアがレンタルの主要な標的ではない場合を除く。
(八)展覧権、すなわち美術作品、撮影作品の原本または複製品を公開陳列する権利、
(九)公演権、すなわち公演作品の公開及び放送作品の公演を様々な手段で公開する権利、
(十)映写機、幻灯機などの技術設備を通じて美術、撮影、映画と類似の撮影方法で創作した作品などを公開的に再現する権利、
(十一)放送権、すなわち無線方式で放送作品を公開または伝播し、有線伝播または中継方式で公衆に放送作品を伝播し、拡声器またはその他の伝送記号、音声、画像の類似ツールを通じて公衆に放送作品を伝播する権利、
(十二)情報ネットワークの伝播権、すなわち有線または無線で公衆に作品を提供し、公衆がその個人が選択した時間と場所で作品を獲得できる権利、
(十三)撮影権、すなわち映画を撮影したり、類似の方法で作品を担体に固定したりする権利、
(十四)作品を変え、独創性のある新しい作品を作る権利、
(十五)翻訳権、すなわち作品をある言語文字から別の言語文字に変換する権利、
(十六)編集権、すなわち作品または作品の断片を選択または編成することにより、新しい作品にまとめる権利、
(十七)著作権者が享有すべきその他の権利。
著作権者は、前項第(5)項から第(17)項に規定する権利の行使を他人に許可し、約定または本法の関連規定に従って報酬を得ることができる。
著作権者は、本条第1項第(5)項から第(17)項に規定する権利を全部または一部譲渡し、約定または本法の関連規定に基づいて報酬を得ることができる。
第二節著作権の帰属
第11条著作権は著者に属し、本法に別途規定がある場合を除く。
作品を創作する公民は作者である。
法人またはその他の組織が主宰し、法人またはその他の組織の意志を代表して創作し、法人またはその他の組織が責任を負う作品であり、法人またはその他の組織は著者と見なす。
反対の証明がなければ、作品に署名した公民、法人、またはその他の組織は著者である。
第12条既存の作品を改編、翻訳、注釈、整理して生成された作品は、その著作権は改編、翻訳、注釈、整理者が享有するが、著作権を行使する際には元の作品の著作権を侵害してはならない。
第13条2人以上が協力して創作した作品は、著作権は協力著者が共有する。創作に参加していない人は、協力著者にはなれない。
協力作品は分割して使用することができ、著者はそれぞれの創作部分に対して単独で著作権を享受することができるが、著作権を行使する場合は協力作品全体の著作権を侵害してはならない。
第14条いくつかの作品、作品の断片または作品を構成しないデータまたはその他の材料を編集し、その内容の選択または編成に対して独創性を体現する作品は、作品を編集するために、その著作権は編集者が享受するが、著作権を行使する場合は、原作品の著作権を侵害してはならない。
第十五条映画作品と類似の映画を撮影する方法で創作した作品の著作権は製作者が享有するが、脚本家、監督、撮影、作詞、作曲などの作者は署名権を享有し、製作者と締結した契約に基づいて報酬を得る権利を有する。
映画作品と映画を類似した方法で創作された作品中の脚本、音楽など単独で使用できる作品の著者は、単独で著作権を行使する権利がある。
第16条公民が法人又はその他の組織の仕事を遂行するために創作した作品は職務作品であり、本条第2項の規定を除き、著作権は著者が享有するが、法人又はその他の組織はその業務範囲内で優先的に使用する権利を有する。作品が完成して2年以内に、作者は会社の同意を得ずに、第三者が会社と同じ方法で作品を使用することを許可してはならない。
以下のいずれかの場合の職務作品があり、著者は署名権を享有し、著作権のその他の権利は法人またはその他の組織が享有し、法人またはその他の組織は著者に奨励金を与えることができる
(一)主に法人又はその他組織の物質技術条件を利用して創作し、法人又はその他組織が責任を負う工程設計図、製品設計図、地図、コンピュータソフトウェアなどの職務作品、
(二)法律、行政法規の規定又は契約により著作権が法人又はその他の組織により享受される職務作品。
第十七条委託を受けて創作した作品は、著作権の帰属は委託人と受託人が契約を通じて約定する。契約が明確な約束をしていない、または契約を締結していない場合、著作権は受託者に属する。
第18条美術等作品原本の所有権の移転は、作品著作権の移転とはみなさないが、美術作品原本の展覧権は原本所有者が享受する。
第19条著作権が公民に属し、公民が死亡した後、その本法第10条第1金第(5)項から第(17)項に規定された権利は本法に規定された保護期間内に、相続法の規定に従って移転する。
著作権が法人又はその他の組織に属する場合、法人又はその他の組織が変更、終了した後、その本法第10条第1金第(5)項から第(17)項に規定する権利は、本法に規定する保護期間内に、その権利義務を負う法人又はその他の組織によって享有される。その権利義務を受けていない法人又はその他の組織は、国が享受する。
第三節権利の保護期間
第20条著者の署名権、修正権、作品の完全権を保護する保護期間は制限されない。
第21条公民の作品は、その発表権、本法第10条第1金第(5)項から第(17)項に規定する権利の保護期間は著者の生涯及び死亡後50年であり、著者の死亡後50年目の12月31日まで、合作作品であれば、最後に死亡した著者が死亡してから50年目の12月31日まで。
法人又はその他の組織の作品、著作権(署名権を除く)が法人又はその他の組織によって享受される職務作品は、その発表権、本法第10条第1金第(5)項から第(17)項に規定される権利の保護期間は50年であり、作品が初めて発表されてから50年目の12月31日までであるが、作品が創作完了後50年以内に発表されていない場合は、本法は保護しない。
映画作品と同様に映画を撮影する方法で創作された作品、撮影作品は、その発表権、本法第10条第1金第(5)項から第(17)項に規定された権利の保護期間は50年であり、作品が初めて発表されてから50年目の12月31日までであるが、作品が創作されてから50年以内に発表されていない場合、本法は保護しない。
第四節権利の制限
第22条以下の場合に作品を使用する場合、著作権者の許可を得ずに報酬を支払わなくてもよいが、著者の名前、作品名を明示し、著作権者が本法に基づいて享有するその他の権利を侵害してはならない:
(一)個人のために学習、研究または鑑賞し、他人がすでに発表した作品を使用する、
(二)ある作品を紹介、評論したり、ある問題を説明したりするために、作品の中で他人が発表した作品を適切に引用したり、
(三)時事ニュースを報道するために、新聞、定期刊行物、放送局、テレビ局などのメディアの中ですでに発表された作品を再現または引用することは避けられない、
(四)新聞、定期刊行物、放送局、テレビ局などのメディアが他の新聞、定期刊行物、放送局、テレビ局などのメディアがすでに発表した政治、経済、宗教問題に関する時事的な文章を掲載または放送するが、著者が掲載、放送してはならないと声明した場合を除く。
(五)新聞、定期刊行物、放送局、テレビ局などのメディアが公衆集会で発表した演説を掲載または放送するが、著者が掲載、放送してはならないと声明した場合を除く。
(六)学校の授業教育又は科学研究のために、発表された作品を翻訳又は少量複製し、教育又は科学研究者のために使用するが、出版発行してはならない。
(七)国家機関は公務執行のために合理的な範囲内ですでに発表された作品を使用する、
(八)図書館、ファイル館、記念館、博物館、美術館などは陳列または保存バージョンのために、本館が所蔵する作品を複製する。
(九)すでに発表された作品を無料で披露し、その公演は公衆から費用を徴収しておらず、出演者にも報酬を支払っていない、
(十)屋外公共場所に設置または陳列された芸術作品に対して模写、絵画、撮影、録画を行う。
(十一)中国公民、法人又はその他の組織がすでに発表した漢語文字で創作した作品を少数民族言語文字作品に翻訳して国内で出版発行する、
(十二)すでに発表されている作品を点字にして出版する。
前項の規定は、出版者、出演者、録音録画制作者、放送局、テレビ局の権利の制限に適用される。
第23条9年制義務教育と国家教育計画を実施するために教科書を編纂・出版するには、著者が事前に使用してはならないと宣言した以外は、著作権者の許可を得ずに、教科書の中ですでに発表された作品の断片または短い文字作品、音楽作品またはシングルの美術作品、撮影作品を編集することができるが、規定に従って報酬を支払い、著者の名前、作品名を明示し、著作権者が本法に基づいて享受する他の権利を侵害してはならない。
前項の規定は、出版者、出演者、録音録画制作者、放送局、テレビ局の権利の制限に適用される。
第三章著作権の使用許可及び譲渡契約
第24条他人の作品を使用するには、著作権者と使用許諾契約を締結しなければならず、本法の規定は許可を得ない場合を除くことができる。
ライセンス契約には、次の主要な内容が含まれます。
(一)使用を許可する権利の種類
(二)使用を許可する権利は専有使用権又は非専有使用権である。
(三)使用許可の地域範囲、期間
(四)報酬基準と方法
(五)違約責任
(六)双方が約束が必要と判断したその他の内容。
第25条本法第10条第1金第(5)項から第(17)項に規定する権利を譲渡するには、書面契約を締結しなければならない。
権利譲渡契約には以下の主要な内容が含まれる:
(一)作品の名称
(二)譲渡する権利の種類、地域範囲
(三)譲渡価金
(四)譲渡価格金を交付する日付と方式
(五)違約責任
(六)双方が約束が必要と判断したその他の内容。
第26条著作権で質を出す場合は、質を出す人と質権者が国務院著作権行政管理部門に質を出す登録を行う。
第27条使用許諾契約及び譲渡契約における著作権者が明確に許可、譲渡していない権利は、著作権者の同意を得ずに、他方の当事者が行使してはならない。
第28条使用作品の報酬基準は当事者が約定することができ、国務院著作権行政管理部門が関係部門と共同で制定した報酬基準に従って報酬を支払うこともできる。当事者の約束が明確でない場合は、国務院著作権行政管理部門が関係部門と共同で制定した報酬基準に基づいて報酬を支払う。
第29条出版者、出演者、録音・録画制作者、放送局、テレビ局などが本法の関連規定に基づいて他人の作品を使用する場合、著者の署名権、修正権、作品の完全権の保護、報酬を得る権利を侵害してはならない。
第四章出版、演技、録音・録画、放送
第一節図書・新聞の出版
第30条図書出版者が図書を出版するには、著作権者と出版契約を締結し、報酬を支払わなければならない。
第31条図書出版者は著作権者に対して出版物を交付し、契約の約束に従って享受した専有出版権は法律によって保護され、他人はその作品を出版してはならない。
第32条著作権者は契約の約定期限に従って作品を交付しなければならない。図書出版者は契約に約束された出版品質、期限に従って図書を出版しなければならない。
図書出版者は契約の約定期限に従って出版せず、本法第54条の規定に従って民事責任を負わなければならない。
図書出版者が作品を複製、再版する場合は、著作権者に通知し、報酬を支払わなければならない。図書が品切れになった後、図書出版者が再印刷、再版を拒否した場合、著作権者は契約を終了する権利がある。
第33条著作権者が新聞社、定期刊行物社に投稿した場合、原稿が発行された日から15日以内に新聞社から通知を受けずに掲載を決定した場合、または原稿が発行された日から30日以内に定期刊行物社から通知を受けずに掲載を決定した場合、同一の作品を他の新聞社、定期刊行物社に投稿することができる。双方に別途約束がある場合を除く。
作品が掲載された後、著作権者が転載、抜粋してはならないと声明した以外、その他の新聞・雑誌は転載またはダイジェスト、資料として掲載することができるが、規定に従って著作権者に報酬を支払わなければならない。
第34条図書出版者は著者の許可を得て、作品に対して修正、削除することができる。
新聞社、定期刊行物社は作品の作文の字性を修正し、削除することができる。内容の修正は、著者の許可を得なければならない。
第35条既存の作品を出版改編、翻訳、注釈、整理、編集して生まれた作品は、作品を改編、翻訳、注釈、整理、編集する著作権者と原作品の著作権者の許可を得て、報酬を支払わなければならない。
第36条出版者は、出版された図書、定期刊行物のレイアウトを他人に使用することを許可または禁止する権利を有する。
前項に規定された権利の保護期間は10年であり、この版式を用いて設計された図書、定期刊行物が初めて出版されてから10年目の12月31日までである。
2回目のショー
第37条他人の作品を用いて公演する場合、出演者(俳優、出演者)は著作権者の許可を得て、報酬を支払わなければならない。公演主催者は公演を組織し、その主催者が著作権者の許可を得て報酬を支払う。
既存の作品を改作、翻訳、注釈、整理した作品を用いて演出するには、改作、翻訳、注釈、整理した作品の著作権者とオリジナル作品の著作権者の許可を得て、報酬を支払わなければならない。
第38条出演者はその演技に対して以下の権利を享有する:
(一)出演者の身分を表明する、
(二)ショーのイメージを歪曲から守る、
(3)他人がライブ中継と公開からライブパフォーマンスを配信し、報酬を得ることを許可する、
(4)他人に録音録画を許可し、報酬を得る。
(五)他人がその演技を録音した録音録画製品を複製、発行し、報酬を得ることを許可する、
(六)他人が情報ネットワークを通じてそのパフォーマンスを公衆に伝えることを許可し、報酬を得る。
被許可者は、以前の金第(3)項から第(6)項に規定された方式で作品を使用し、著作権者の許可を得て、報酬を支払わなければならない。
第39条本法第38条第1金第(一)項、第(二)項に規定する権利の保護期間は制限されない。
本法第38条第1金第(3)項から第(6)項に規定された権利の保護期間は50年であり、この演技が発生してから50年目の12月31日までである。
第三節録音録画
第40条録音録画製作者は他人の作品を用いて録音録画製品を製作する場合、著作権者の許可を得て、報酬を支払わなければならない。
録音録画制作者は、既存の作品を改編、翻訳、注釈、整理した作品を使用して、改編、翻訳、注釈、整理した作品の著作権者と元の作品の著作権者の許可を得て、報酬を支払わなければならない。
録音制作者は、他人が録音製品として合法的に録音した音楽作品を用いて録音製品を制作し、著作権者の許可を得なくてもよいが、規定に従って報酬を支払わなければならない。著作権者は使用してはならないものは使用してはならないと宣言した。
第41条録音録画制作者が録音録画製品を制作するには、出演者と契約を締結し、報酬を支払わなければならない。
第42条録音録画制作者は、その制作した録音録画製品に対して、他人の複製、発行、レンタルを許可し、情報ネットワークを通じて公衆に伝播し、報酬を得る権利を有する。権利の保護期間は50年で、同製品の初製作完成から50年目の12月31日まで。
被許可者は録音録画製品を複製し、発行し、情報ネットワークを通じて公衆に伝播し、著作権者、出演者の許可を得て、報酬を支払わなければならない。
第四節放送局、テレビ局放送
第43条放送局、テレビ局は他人が発表していない作品を放送する場合、著作権者の許可を得て、報酬を支払わなければならない。
放送局、テレビ局は他人が発表した作品を放送し、著作権者の許可を得なくてもよいが、報酬を支払わなければならない。
第44条放送局、テレビ局はすでに出版された録音製品を放送し、著作権者の許可を得なくてもよいが、報酬を支払わなければならない。当事者が別に約束した場合を除く。具体的な方法は国務院が規定する。
第45条放送局、放送局は、許可を得ていない次の行為を禁止する権利を有する。
(一)放送、テレビ中継、
(二)放送、テレビを音像担体に録画し、音像担体を複製する。
前項に規定された権利の保護期間は50年であり、この放送、テレビの初放送から50年目の12月31日までである。
第46条テレビ局が他人の映画作品を放送し、類似の映画を撮影する方法で創作した作品、ビデオ製品は、制作者またはビデオ制作者の許可を得て、報酬を支払わなければならない。他人のビデオ製品を放送するには、著作権者の許可を得て報酬を支払わなければならない。
第五章法律責任と法律執行措置
第47条次の権利侵害行為がある場合は、状況に応じて、侵害の停止、影響の除去、謝罪、損害賠償などの民事責任を負わなければならない。
(一)著作権者の許可なく、その作品を発表した場合
(二)協力著者の許可を得ずに、他人と協力して創作した作品を自分だけで創作した作品として発表した場合、
(三)創作に参加せず、個人の名利を図るために、他人の作品に署名した場合、
(四)他人の作品を歪曲、改竄した場合
(五)他人の作品を盗作した場合
(六)著作権者の許可を得ずに、展覧、映画の撮影と類似の映画の撮影方法で作品を使用したり、改編、翻訳、注釈などの方法で作品を使用したりする場合、本法に別途規定がある場合を除く。
(七)他人の作品を使用して、報酬を支払わなければならず、支払わなかった場合。
(八)映画作品及び類似の映画撮影方法で創作した作品、コンピュータソフトウェア、録音録画製品の著作権者又は著作権に関する権利者の許可を得ずに、その作品又は録音録画製品をレンタルした場合、本法に別途規定がある場合を除く。
(九)出版者の許可なく、出版された図書、定期刊行物のレイアウトを使用して設計されたもの。
(十)出演者の許可なく、生中継または公開からライブパフォーマンスを配信し、またはそのパフォーマンスを録画した場合
(十一)その他の著作権及び著作権に関する権益侵害行為。
第48条次の権利侵害行為がある場合は、状況に応じて、侵害の停止、影響の除去、謝罪、損害賠償などの民事責任を負わなければならない。同時に公共の利益を損なう場合、著作権行政管理部門は権利侵害行為の停止を命じ、違法所得を没収し、権利侵害複製品を没収、廃棄し、罰金を科すことができる。情状が深刻な場合、著作権行政管理部門はまた、主に権利侵害複製品の製造に用いられる材料、工具、設備などを没収することができる。犯罪を構成する場合、法に基づいて刑事責任を追及する:
(一)著作権者の許可なく、その作品を複製、発行、公演、放映、放送、編集、情報ネットワークを通じて公衆に伝播する場合、本法に別途規定がある場合を除く。
(二)他人が専有出版権を有する図書を出版する場合、
(三)出演者の許可を得ずに、その演技を録音した録音録画製品を複製、発行したり、情報ネットワークを通じてその演技を公衆に伝播したりした場合、本法に別途規定がある場合を除く。
(四)録音録画制作者の許可を得ずに、その制作した録音録画製品を複製、発行し、情報ネットワークを通じて公衆に伝播する場合、本法に別途規定がある場合を除く。
(五)許可なく放送、テレビを放送または複製する場合、本法に別途規定がある場合を除く。
(六)著作権者又は著作権に関する権利者の許可を得ずに、権利者がその作品、録音録画製品等のために取った著作権又は著作権に関する権利を保護する技術的措置を故意に回避又は破壊した場合、法律、行政法規に別途規定がある場合を除く。
(七)著作権者又は著作権に関する権利者の許可を得ずに、故意に作品、録音録画製品等の権利を削除又は変更して電子情報を管理する場合、法律、行政法規に別途規定がある場合を除く。
(八)他人の署名を偽った作品を制作、販売する。
第49条著作権又は著作権に関する権利を侵害した場合、権利侵害者は権利者の実際の損失に応じて賠償しなければならない。実際の損失は計算しにくい場合、権利侵害者の違法所得に基づいて賠償することができる。賠償額には、権利者が権利侵害行為を制止するために支払った合理的な支出も含まなければならない。
権利者の実際の損失又は権利侵害者の違法所得が確定できない場合、人民法院は権利侵害行為の情状に基づいて、判決は50万元以下の賠償を与える。
第50条著作権者又は著作権に関係する権利者は、他人が実施している又は間もなくその権利を侵害する行為を実施していることを証明する証拠があり、適時に制止しないとその合法的権益が補い難い損害を受ける恐れがある場合、起訴前に人民法院に関連行為及び財産保全の停止を命じる措置を取るよう申請することができる。
人民法院は前項の申請を処理し、『中華人民共和国国民事訴訟法』第93条から第96条と第99条の規定を適用する。
第五十一条権利侵害行為を制止するために、証拠が滅失する可能性がある場合、又は以後取得することが困難な場合、著作権者又は著作権に関係する権利者は起訴前に人民法院に証拠保全を申請することができる。
人民法院は申請を受け入れた後、48時間以内に裁定をしなければならない。保全措置をとると判断した場合は、直ちに実行を開始しなければならない。
人民法院は申請者に保証の提供を命じ、申請者が保証を提供しない場合、申請を却下することができる。
申請者が人民法院が保全措置を取った後15日以内に不起訴になった場合、人民法院は保全措置を解除しなければならない。
第52条人民法院は事件を審理し、著作権侵害又は著作権に関連する権利を侵害した場合、違法所得、権利侵害複製品及び違法活動を行った財貨を没収することができる。
第五十三条複製品の出版者、製作者がその出版、製作に合法的な許可があることを証明できない場合、複製品の発行者又は映画作品又は映画を撮影するような方法で創作した作品、コンピュータソフトウェア、録音録画製品の複製品のレンタル者はその発行、レンタルした複製品に合法的な出所があることを証明できない場合、法的責任を負わなければならない。
第54条当事者が契約義務を履行しない、または契約義務を履行することが約定条件に合致しない場合は、『中華人民共和国国民法通則』、『中華人民共和国契約法』などの関連法律規定に基づいて民事責任を負わなければならない。
第55条著作権紛争は調停することができ、当事者が合意した書面仲裁合意又は著作権契約における仲裁条項に基づいて仲裁機構に仲裁を申請することもできる。
当事者は書面による仲裁合意がなく、著作権契約に仲裁条項を締結していない場合は、直接人民法院に起訴することができる。
第56条当事者が行政処罰に不服がある場合、行政処罰決定書を受け取った日から3ヶ月以内に人民法院に起訴することができ、期限が切れて不起訴になっても履行しない場合、著作権行政管理部門は人民法院に執行を申請することができる。
第六章附則
第57条本法でいう著作権は著作権である。
第58条本法第2条にいう出版とは、作品の複製、発行を指す。
第59条コンピュータソフトウェア、情報ネットワーク伝播権の保護方法は国務院が別途規定する。
第60条本法に規定する著作権者及び出版者、出演者、録音録画制作者、放送局、テレビ局の権利は、本法の施行日に本法に規定する保護期間を超えていない場合、本法に基づいて保護する。
本法の施行前に発生した権利侵害または違約行為は、権利侵害または違約行為が発生した場合の関連規定と政策に基づいて処理する。
第61条本法は1991年6月1日から施行される。